マンションや家を売るとき、告知が必要なものに、心理的瑕疵物件というものがあります。
いわゆる事故物件と言われるものも心理的瑕疵に含まれます。
自宅で病死した場合、こちらは、心理的瑕疵には含まれず、告知義務はありません。
でも、購入者によっては、気になるところです。
知らずに購入したものの、後から耳に入り、問題になるケースがあります。
もしも亡くなり方に、不自然な点があれば、事故物件(心理的瑕疵物件)として扱われる可能性もあります。
自殺や他殺が考えられる場合などがそれに当てはまると思います。
一人暮らしの人が、亡くなってから数日経ち、やっと発見される場合もあります。
このような場合は、孤独死とも考えることができるので、判断は難しいと思います。
不動産売買におけるトラブルは大事になるとあとが大変です。
それを考えると、一人暮らしの人が自宅で亡くなり、住んでいた家やマンションを売却する場合は、事前に購入者に言っておいたほうが無難なのではないでしょうか。
人は必ずいつかは亡くなります。
老衰でない場合は、病死、突然死、事故死・・・。
その中でも、やはり病死が多いのではないでしょうか。
少し前にわたしの祖母が98歳で亡くなりましたが、最終的な死因は癌といわれ、驚きました。
最期は病院でした。
祖母のように、人が亡くなる場所は、やはり病院が一番多いでしょう。
最期を病院で迎えるか、自宅で迎えるか、その違いで、売却時に困ることもある、ということ・・・・複雑です。