住まい関連

自宅で亡くなった場合、病死は心理的瑕疵なのか。

マンションや家を売るとき、告知が必要なものに、心理的瑕疵物件というものがあります。

いわゆる事故物件と言われるものも心理的瑕疵に含まれます。

 

自宅で病死した場合、こちらは、心理的瑕疵には含まれず、告知義務はありません。

 

でも、購入者によっては、気になるところです。

知らずに購入したものの、後から耳に入り、問題になるケースがあります。

 

もしも亡くなり方に、不自然な点があれば、事故物件(心理的瑕疵物件)として扱われる可能性もあります。

自殺他殺が考えられる場合などがそれに当てはまると思います。

 

一人暮らしの人が、亡くなってから数日経ち、やっと発見される場合もあります。

このような場合は、孤独死とも考えることができるので、判断は難しいと思います。

 

不動産売買におけるトラブルは大事になるとあとが大変です。

 

それを考えると、一人暮らしの人が自宅で亡くなり、住んでいた家やマンションを売却する場合は、事前に購入者に言っておいたほうが無難なのではないでしょうか。

 

人は必ずいつかは亡くなります。

老衰でない場合は、病死突然死事故死・・・。

その中でも、やはり病死が多いのではないでしょうか。

 

少し前にわたしの祖母が98歳で亡くなりましたが、最終的な死因は癌といわれ、驚きました。

最期は病院でした。

祖母のように、人が亡くなる場所は、やはり病院が一番多いでしょう。

 

最期を病院で迎えるか、自宅で迎えるか、その違いで、売却時に困ることもある、ということ・・・・複雑です。